裁判上の手続き
債務者が自分で申し立てる破産を自己破産といいます。
この破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の資産では債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合、最低限の生活用品を除いた全ての財産を換価し、債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
つまり、自己破産とは、それを自ら申し立てることです。
マイナスイメージが強いけれど
自己破産にはマイナスイメージが強いようですが、自己破産によるデメリットは、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうことがまずあげられます。
ブラックリストに登録されている期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、だいたい5年~10年で、平均7年と考えられます。このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることやローンを組むことが難しくなります。
しかし、銀行や郵便局に預金をしたり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。ほかには、弁護士、公認会計士、公証人など就けない仕事がいくつかあるというデメリットもありますが、普通の会社に勤務することはできます。
一般的な知識
裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので、会社をクビになる心配もありません。
また、近所にその事実が知られるのではないかと心配する人が多いのですが、そのような心配はまずないでしょう。破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることもありません。
ただし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されます。しかし、これは第三者が勝手に見ることはできません。