ヤミ金融対策法

出資法や利息制限法と異なり、貸金業規正法とは、消費者金融、貸金業者に対する法規制の中で業務面を規制するための法律です。

悪質な貸金業者を取り締まるためということもあり、俗称的に「ヤミ金融対策法」とも一部では呼ばれています。

定められている主な規制内容は、過剰貸付の禁止、契約書面や受取証書の交付義務、取立行為の規制、債権証書返還義務や債権譲渡などに対する規制、監督方法としての立入検査や違反者への業務停止・登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定などがあります。

財務局長または各都道府県知事の登録

また、貸金業を営もうとする者は、この貸金業規制法に基づいて財務局長または各都道府県知事の登録を受けなければならないとされています。

この貸金業規制法は、これまでに何度か法改正が行なわれています。高利商工ロ-ン業者による過剰貸付や強引な取り立てなどから消費者を守るため、平成12年に一度改正されました。

さらに、悪質な貸金業者から年金受給者などを保護するために、平成16年にも改正されました。

改正された内容は、貸金業者が年金などの受給者の預金通帳などを担保として預かる行為に罰則を盛り込んでいます。

罰金が科せられる

また、貸金業者が、年金や生活保護などの受取口座の通帳や印鑑、キャッシュカードを預かった場合には、1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられるとなっています。

さらに、年金生活者や高齢者の借り入れをあおるような広告表現や勧誘行為も禁止されました。