貸金業者の貸付金利の上限
利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律です。貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20パーセント、元本10万円以上100万円未満は年率18パーセント、元本100万円以上は年率15パーセントと定められています。
同じく貸金業者の金利を制限する法律である出資法では、上限金利が29.2パーセントを超えてはいけないとなっており、違反すると罰則が科せられることになっています。
出資法だけは守る?
しかし、利息制限法は、決められた金利を破っても罰則規定がありません。そのため、まじめに利息制限法を守っている貸金業者はおそらくいないといっても間違いないでしょう。
一般の金融業者は、破ったら厳しい罰則が待っているため出資法だけは守るのです。
しかし、利息制限法の違法だとして裁判で争うようなことが起きた場合、貸金業者は高い確率で負けてしまうといえます。
みなし弁済
利息制限法には、みなし弁済(利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。上限金利を超えた利息だったとしても、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められている)というものがありますが、この例外規定が認められるためには、かなり厳密な条件をクリアする必要があります。
消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められません。
ですから、借り入れた人が裁判を起こすと違法とみなされるケースがほとんどなのです。