厳しい処罰がある

消費者金融の金利はその業者によっていくぶんか異なりますが、この消費者金融の金利を規制するための法律が2つあります。それは、利息制限法と出資法です。

出資法とは、消費者金融の業者の金利が年29.2%を超えると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科。法人の場合は3000万円以下の罰金となっています。

刑事罰がない利息制限法に比べると、厳しい処罰があるといえます。

2000年の出資法改正

現在は、上限金利が29.2%ですが、かつては40.004%でした。2000年の出資法改正で、29.2%に引き下げられたのです。

この出資法改正が、悪質な手口で消費者から高金利を貪っているいわゆる「ヤミ金」被害が急増した原因だという指摘もあります。

ちなみに、金利を規制するためのもうひとつの法律である利息制限法は、民事的に有効、無効となる金利の限界を定めており、元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%を制限金利と定め、超過部分を無効としています。

たとえ納得して借りたとしても、制限超過部分の利息については、法律上は払う義務はありません。

上限29.2%以下の適用

今のところ、利息制限法に違反しただけでは直ちに処罰の対象とはなりません。利息制限法の金利上限の20%を超え、出資法による上限29.2%以下の適用に対しては、グレーゾーンといわれています。

このグレーゾーンが消費者金融業者各社の金利となっています。