貸金業規制法の13条
消費者金融の過剰貸付は、貸金業規制法による業務規制で禁止されています。
貸金業規制法の13条には、「貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならない」となっています。
また、消費者金融業者が過剰貸付を防止する措置については、金融庁の事務ガイドラインを参考に、さまざまな手段をとることが考えられます。
借入意思を確認する
ガイドラインには、まず、消費者金融などの貸金業者は、顧客が必要以上の金額の借入をしないよう、いたずらに借入意欲をそそるような勧誘をしないよう心がけるべきであるとなっています。
消費者金融などの貸金業者は、無担保、無保証の貸付けを行うような場合は、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させ、顧客の借入意思を確認するように心がけるべきであるとなっています。
個人情報の保護に関する法律
消費者金融などの貸金業者は、無担保、無保証の貸付けを行うような場合は、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録しておくようにするとなっています。
このように消費者金融などの貸金業者は、過剰貸付けを防止する観点から、積極的に信用情報を照会する必要があるのですが、平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が施行されています。
したがって、取得した情報の取扱についてはなおのこと注意しなければならないとされています。