貸したお金に対しての利息
ノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付が消費者金融です。銀行と異なり、無担保でお金を貸す消費者金融が企業として運営していくには、貸したお金に対しての利息(金利)がなければ、経営は成り立ちません。
消費者金融にとって大切な利息は、2つの法律をもとにして決められています。その法律のひとつが利息制限法です。
利息制限法による上限金利は、10万円未満の借り入れに対しては20パーセント、10万円以上100万円未満であれば18パーセント、100万円以上は15パーセントとなっています。
出資法で決められている上限金利
もうひとつの法律は出資法。この出資法で決められている上限金利は29.2パーセントです。利息制限法も出資法もどちらも法律ではありますが、決められている上限金利を守らなかった際に刑罰が科せられるのは、出資法のみです。
ですから、消費者金融の業者の金利は、利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間をとった部分で決められています。
これが「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。
金利を自由に設定
各消費者金融はこのグレーゾーンの間で金利を自由に設定しているため、若干の違いはありますが、だいたいが18パーセント~29.2パーセントの間で設定されています。
借りる際には、各社の金利を比較してみるとよいでしょう。
しかし、出資法改正により、2009年には、グレーゾーンを廃止する予定となっているともいわれているため、消費者金融業界も大きく変わるかもしれません。